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3兄弟が不動産を相続。それぞれ遠隔地に住んでいるので、その不動産は売却して、売却代金を平等に分けることにしました。また、売却手続きに常に3人が集まるのは大変なので、不動産近くに住んでいる長男の名義にして売却を一任することも決めました。ここで注意が必要なのは、遺産分割協議書に、長男に相続させるのは売却手続きのためであること、売却代金は等分に分けることが明記されているかです。これを漏らすと長男から兄弟への売却代金の贈与とみなされて、贈与課税されてしまいますので注意が必要です。